(名称)
第1条 本会は、いしのまき市民公益活動連絡会議(略称:いしのまき会議)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、石巻市内に置く。
(目的)
第3条 本会は、石巻市内で活動する市民公益活動団体が相互に連携し、(1)市民主体のまちづくりの推進、(2)市民公益活動団体同士の協働の推進、(3)行政・企業との協働の推進を促し、健全な地域づくりに寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を実施する。
(1)市民への情報提供
(2)市民公益活動団体の交流・学習・研修・情報交換・連絡調整
(3)各種関係機関・団体との情報交換・連絡調整
(4)その他、目的を達成するために必要な活動
2 事業を実施するために、理事会の承認を経て、部会または分科会を置くことができる。
(会員)
第5条 本会の会員は、次の2種類とする。
(1)正会員 本会の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書により申し込むものとし、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 前項の者の入会を認めないときは、その旨を通知しなければならない。
(会費)
第7条 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第9条 会員は、退会届を提出して任意に退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、これを除名することができる。
(1)法令、又は本会の規約等に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為をしたとき。
(会費の不返還)
第11条 既に納入された会費及びその他の金品は、返還しない。
(役員)
第12条 本会に次の役員を置く。
(1)理事 5人以上10人以内
(2)監事 1人以上2人以内
2 理事のうち、2人を代表理事とする。
(選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 代表理事は、理事の互選とする。
3 監事は、理事を兼ねることができない。
(職務)
第14条 代表理事は、本会を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、理事会を構成し、この規約の定め及び理事会の議決に基づき、その業務を執行する。
3 監事は、理事の業務執行の状況を監査し、本会の財産の状況を監査すること。
(任期等)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後も、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(総会)
第17条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第18条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第19条 総会は、次の事項について議決する。
(1)規約の変更
(2)解散及び合併
(3)事業報告及び活動決算
(4)役員の選任、解任
(5)その他運営に関する重要事項
(開催)
第20条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から招集の請求があったとき。
(招集)
第21条 総会は、代表理事が招集する。
(議長)
第22条 総会の議長は、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第23条 総会は、出席正会員と書面による表決の意思表示をした者および委任状提出者の合計が、正会員総数の3分の1により成立する。
(議決)
第24条 総会における議決事項は、あらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、総会出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第25条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
(議事録)
第26条 総会の議事については、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及びその会議に出席した会員2人以上が確認しなければならない。
(理事会)
第27条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第28条 理事会は、この規約で定めるもののほか、次の事項について議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)会費の額
(4)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第29条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)理事総数の2分の1以上から招集の請求があったとき。
(招集)
第30条 理事会は、代表理事が招集する。
(議長)
第31条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決)
第32条 理事会における議決事項は、あらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事会出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第33条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議に出席した理事2人以上が確認しなければならない。
(資産の構成)
第35条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄附金品
(3)事業に伴う収益
(4)その他の収益
(事業計画及び予算)
第36条 本会の事業計画及び活動予算は、代表理事が作成し、理事会の議決を経なければならない。
(事業報告及び決算)
第37条 本会の事業報告書及び活動決算は、毎事業年度終了後、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第38条 本会の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。
(規約の変更)
第39条 本会が規約を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経なければならない。
(解散)
第40条 本会は、次に掲げる事由によって解散する。
(1)総会の決議
(2)合併
附 則
1 この規約は、令和元年10月1日から施行する。
2 石巻市NPO連絡会議の会員は、本規約の正会員となる。
3 初年度の会費は無料とし、次年度からの会費については理事会で検討する。
(2019年10月1日制定)
(2020年10月2日改定)
(2021年10月12日改定)
(2022年11月4日改定)
(2023年10月13日改定)